公益財団法人 明光教育研究所

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明光教育研究所からのお知らせ

石川県能登半島地震で被害を受けた方を対象とした、申込期日の特例延長措置について

2024年01月12日

 

2024年1月1日に発生した石川県能登半島地震により被害を受けた方に対して、
「第10回給付奨学金」および「第1回留学支援奨学金」の申込期限を延長いたします。

 本来の申込期限:2024年1月18日(木)21時59分
 延長後の申込期限:2024年1月28日(日)21時59分



これは、地震による被害を受けた方のみを対象とした「特例延長措置」であり、
全ての方に当てはまるものではないことをご了承ください。

「特例延長措置」でお申込いただいた場合も、他の申込と同様に選考審査が行われます。
ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。

「特例延長措置」でお申込いただいた場合、後日、罹災証明書等をご提出いただきます。
ご提出いただけない場合、奨学金の給付を行わない場合もございます。予めご了承ください。

「募集要項」と合わせて、下記の注意事項を最後までよくお読みください。


 

特例延長措置の対象



「特例延長措置」の対象となる方は次の通りです。

■受給希望者または保護者の居住地が、「災害救助法適用地域」である

■2024年1月1日時点で、受給希望者または保護者が「災害救助法適用地域」に滞在しており、
 被災したことによって一週間以上自宅に帰ることができなかった

■上記には該当しないが、当該地震により非常に大きな影響を受けた


「災害救助法適用地域」については、内閣府災害救助法に基づきます。
内閣府の「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用状況」をご確認ください。



上記以外のケースは、「特例延長措置」の対象外となります。
たとえ当該地震の影響を受けていても、次のようなケースは対象外となります。

 × 受給希望者又は保護者の本籍地が「災害救助法適用地域」だが、居住の実態はない
 × 一時的に避難を行ったが、自宅は無事であり、避難生活は一週間以内に終了した
 × 地震の影響により家財などに被害が出たが、自宅での生活は可能な状態である

「特例延長措置」の対象外の方が「本来の申込期限」後に申込を行った場合、
「申込期日超過」として失格となります。
「特例延長措置」の対象外の方は、必ず「本来の申込期限」までにお申込を行ってください。


 

申込方法



申込期日以外のすべての内容は、「募集要項」に準じます。
「募集要項」に従って申込を行ってください。

そのうえでお申込時に、必ず、
「申込に関する任意記入欄」において、
特例延長措置の対象である旨や、その状況についてご説明ください。
(例:「保護者である母親の自宅が○○市にあり、このような被害が出た」など)



「特例延長措置の対象である旨や、その状況」に関するご説明が一切ない場合、
特例延長措置の対象であるかどうかを判断できないため、「申込期日超過」として失格となります。
充分にご注意いただき、申込時に必ずこの内容を記載してください。


ただし、「申込に関する任意記入欄」での説明が困難な事情がある場合
(既に、当該欄に字数いっぱい記入・入力済みであるなど)、
「受給希望者の家庭事情」欄など、別の欄をご利用いただいても構いません。

どうしても、いずれかの欄での説明が困難である場合
(書類データ送信を行うつもりで、既にほとんどの記入準備を終えており、
 手元には記入済み書類のPDFデータしかないなど)、
お申込後に、当財団のホームページのお問合せフォームから、
個別で「特例延長措置の対象である旨や、その状況」のご説明をお送りください。



※特例延長措置の対象となる方であっても、「本来の申込期限」までにお申込を行った場合、
 このようなご説明は必須ではなくなります。
 ご説明がなくても、それを理由として失格となることはありませんので、ご安心ください。

 

申込に必要な書類の準備について



申込方法や、申込に必要な書類は、「募集要項」に準じます。
「募集要項」に従って申込を行ってください。

ただし、今回の震災の影響によって特定の書類の準備が不可能になった場合は、
当該の書類を添付しない状態でお申込みいただくことが可能です。
その場合は必ず、「書類を準備することができなくなった理由」を、
「申込に関する任意記入欄」でご説明ください。

(例:提出用の「診断書」を、1月17日までに病院で発行してもらう予定だったが、
 その病院が「特定地域」またはその周辺であったためにキャンセルとなってしまい、
 書類を準備することができなくなってしまった)


 

注意事項



すべての注意事項は「募集要項」に準じます。
必ず「募集要項」をお読みいただいたうえでお申込みください。

「特例延長措置」は、あくまでも、奨学金への申込期日を延長するのみの対応となります。
奨学金にお申込みいただいた場合、選考委員会の審査が行われます。
当財団の奨学金には、毎年、採用予定人数を大幅に超える数のお申込をいただいており、
お申込をいただいても、当財団の力不足から、ご希望に添えない可能性もございます。
予めご了承ください。


 

特別な手続の発生



「特例延長措置」でお申込いただいた場合、「募集要項」に記載された内容に加えて、
次の手続が発生します。

◆2024年3月初旬までに、
 「罹災届出証明書」及び「希望者又は保護者の居住地がわかる書類」を提出

◆2024年5月中旬までに「罹災証明書」を提出(採用された場合のみ)

◆書類の提出が困難である場合、その理由を説明する


提出方法や詳しい内容については、後日当財団からご案内いたします。
これらの手続きが、正当な理由なく行われない場合、失格または採用取消となり、
奨学金の給付を行うことはできません。

「書類の提出が困難である」とは、例えば、
「居住地は特定地域ではないが、特定地域に滞在していたために被災した」等のケースで、
罹災証明書等の提出ができない(証明書が発行されない)場合などが該当します。
このようなケースでは、個別に当財団からご連絡を行い、
別の何らかの資料のご提出で代用するなどのご相談を行う場合があります。
こうとき、当財団からのご連絡に対して、正当な理由なくご返信などをいただけない場合も、
失格または採用取消となりますので、充分にご注意ください。


※特例延長措置の対象となる方であっても、「本来の申込期限」までにお申込を行った場合、
 これらの手続は不要となります。